オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2022.03.10
Q.
健康保険の患者と生活保護の患者が同一建物に居住している場合に、患家の求めに応じて赴きました。往療料の算定は健康保険と生活保護では制度も協定も異なるのだから、それぞれ算定していいのか、それともやはり1名のみにしか認められないのかを教えてください。
A.
医療保険各法において、受領委任の取扱いとしては平成28年9月30日付の保医発0930第3号厚労省保険局医療課長通知により、「同一の建築物(建築基準法第2条第1項に規定する建築物)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々に支給できないこと」とされ、1人のみの算定しか認められません。
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