Q&A『上田がお答えいたします』 療養費の審査中に請求権の時効を迎えたら?

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』 療養費の審査中に請求権の時効を迎えたら?

投稿日:2021.12.24

連載

Q.
 柔道整復施術療養費請求権の消滅時効について教えて下さい。国保連などの柔整審査会の審査が長引いて時効を迎えたら、もう支給は受けられないのでしょうか?

A.
 療養費を請求できる権利については、健康保険法第193条に「権利を行使することができる時から2年を経過した時」は時効によって消滅すると明記されています。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!

全柔協の近畿支部会2026.1OPEN