オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2021.11.25
施術所名に使う「やわらぎ」が商標権侵害に当たるとして、今夏その使用中止を迫る警告書を送り付けていた柔整師の商標権利者が、11月に入り、再び中止を要求する通知文を送っていたことが分かった。
既に「やわらぎ」の商標に関して特許庁へ無効審判請求を申し立てている「やわらぎの会」(相澤明敏代表)は、前回同様、「やわらぎ」を屋号に使う全国の柔整師・鍼灸マッサージ師に連携による対処の必要性を呼びかけ、20名による連名で反論文書を11月16日付で送り返したという。
今回再び送り付けられた通知書は、
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