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2024.11.19
投稿日:2021.11.10
立憲民主党の古賀之士参院議員が10月8日付で、柔整・あはき療養費の「支給申請書の保険者等への送付」に関する質問主意書を提出した。申請書を郵送する場合、「発送日」もしくは「到着日」のどちらの時点が「送付されたこと」を指すのか、といった質問が出され、政府が10月19日に答弁書を出し、「申請書が保険者等に到達した時からその効力を生ずる」と回答した。
また古賀議員は、保険者における療養費の支給の適否判断や、支払い処理までの期間についても見解を求めた。これに対し、政府答弁では、保険者等ごとに審査体制が異なることから、定量的な目安を示すことは難しいとした上で、「各保険者等において適切に処理されるものと考えている」と答えた。
柔整業界関係者は、「実際に行われている処理業務に大きく外れる内容ではなく、特段影響もない」と事もなげに話している。
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