エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
投稿日:2021.09.24
Q.
健保組合で療養費の支給事務を担当しています。柔整やあはきの療養費を支給してしまった後に、支給すべきではなかった事実が判明しました。保険者としてはどのような事務処理を行うことになるのでしょうか。
A.
療養費の支給決定をして振込が完了した後に、例えば患者回答による部位数・局所数の相違や医科との併給・併用の確認、負傷原因が支給対象外であったことの判明など、療養費の支給要件を満たしていないことが明らかとなった場合には、支給済みの療養費を返還してもらわなければなりません。国民健康保険や後期高齢者医療広域連合から審査・支払業務の委託を受けた国民健康保険団体連合会の一部では、同一の施術所における施術管理者の取扱いであれば、将来的に支給される他の世帯主分の療養費支払分をもって自動的に「過誤調整による相殺処理」をして、実質的に返還してもらったこととして調整している実態にありますが、これは明らかに法令違反であり認められないものです。この過誤調整が誤りであることは司法が判決で何度も明らかにしています(大阪地裁、奈良地裁、大阪高裁に係属した療養費支払請求事件)。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
あわせて読みたい