投稿日:2021.03.10
新型コロナウイルスによる1月からの緊急事態宣言で、売上高が大幅に減った中小事業者に支給する一時支援金の申請が3月8日から始まった。2回目の宣言に伴う外出自粛の影響を受けたことが条件で、給付対象となり得る事業者の具体例として「整骨院」と「マッサージ店」が盛り込まれた。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1140号(2021年3月10日号)、
新型コロナウイルス関連情報、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入の施術所への協力金、支給のための対象期間が5月から開始
2025.05.19
連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』4 痛みの程度を聞く一言
2025.05.18
口腔から全身へ深刻化するフレイル、口腔ケアと運動で予防する
2025.05.16
埼玉の2つのあはき社団、県と災害協定結ぶ
2025.05.12
連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』3 症状が始まった時期を聞く一言
2025.04.18
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
新型コロナ、経産省が資金繰り支援策など公開
2020年4月1日
あはき
柔道整復
速報
経産省、「資金繰り支援」の対象に施術所も
2020年4月9日
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』164 ヘルステックイベント(その2)
2021年6月10日
連載
『医療は国民のために』350 施術所への物価高騰関連の支援策など無いに等しいではないか!
2022年9月9日
療養費・保険
広告 ×
読売巨人軍のチームドクターから、整形外科医と柔整師の連携について学ぶチャンス! 質疑応答ベースのパネルディスカッションで日頃の疑問を解消しよう! ドクターに直接質問できるこの機会をお見逃しなく!
全柔協の関東・甲信越支部勉強会2025OPEN