労災保険のあはき施術 2月施術分から料金改定

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投稿日:2021.01.25

あはき

 労災保険のマッサージ及びはり・きゅう施術に係る施術料金等が、2月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が1月18日付で文書を発出した。

 片道4㌔を超える場合の往療料や変形徒手矯正術などで算定基準が改められた(下記参照)ほか、温罨法の加算では変形徒手矯正術との併施は認められないとされ、また、再同意に関して、「初療の日から6カ月(変形徒手矯正術については、診断書が交付されてから1カ月を超える場合とする)を超える場合には、改めて診断書又は指示書の添付を必要とする」と記載されている。

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あはき

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