投稿日:2021.01.08
個人事業主が労災保険に特別加入できる制度の対象業種に、柔整師が新たに加えられることになった。4月から運用が始まる。対象者として念頭に置かれているのは、一人で接骨院・整骨院を運営する柔整師で、加入は任意。業種ごとに作られる「特別加入団体」に申し込み保険料を払えば、労災時に補償が受けられる。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1136号(2021年1月10日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
柔整・鍼灸メディカルショーin東京2025、「テーピングから鍼、治療機器、ヘルスケア商品まで」
2025.09.30
オン資協力金の「報告期限」が10月末まで延長
2025.10.01
『ちょっと、おじゃまします』 お灸レッスンから始める大人女子のセルフケア習慣 大阪市中央区<東洋医学保健室・長村鍼灸院>
2025.09.29
都道府県別の「令和6年末時点の治療院数と就業施術者数」、厚労省調べ
2025.09.26
『医療は国民のために』411 鍼灸療養費の「薬剤処方による併給・併用」は もう少し現場を踏まえて判断すべきだ
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
あはき師、労災特別加入の対象に 来年度から運用始まる
2022年1月10日
あはき
施術所向けオン資 「ユーザー登録」の手続き開始
2024年2月9日
オンライン資格確認
柔道整復
療養費・保険
施術所向けオン資 専用アプリの入手&設定が必要
2024年3月8日
柔整師等に対する行政処分5件 うち4件は詐欺・詐欺未遂
2021年11月25日
ロコモペイングループ設立2周年記念セミナー
2018年6月10日
広告 ×
【入会金0円 レセコン0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる、40年の歴史を誇る日本最大の厚労省認可団体! 全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN