柔整師、労災特別加入の対象に 来年度から運用始まる

  • TOP
  • 柔整師、労災特別加入の対象に 来年度から運用始まる

投稿日:2021.01.08

あはき柔道整復
「一人接骨院」の柔整師を念頭に

 個人事業主が労災保険に特別加入できる制度の対象業種に、柔整師が新たに加えられることになった。4月から運用が始まる。対象者として念頭に置かれているのは、一人で接骨院・整骨院を運営する柔整師で、加入は任意。業種ごとに作られる「特別加入団体」に申し込み保険料を払えば、労災時に補償が受けられる。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

あはき柔道整復

この記事をシェアする

広告 ×

本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!

全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN