投稿日:2020.07.10
あはき法19条の規定により、国が晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を求めた訴訟について、新型コロナウイルスの影響で延期されていた東京高裁の控訴審の期日が決まった。1回目となる口頭弁論は、10月1日14時半から。
1124号(2020年7月10日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
令和8年療養費改定に向け経営実態を調査、厚労省
2025.11.14
Q&A『上田がお答えいたします』あはき療養費のオン請は慎重に議論しても!?
2025.11.15
連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話 』10 痛みの始まりはいつ?―「突然に」か「徐々に」かを聞き分けよう
2025.11.18
令和7年 秋の叙勲・褒章
2025.11.13
厚労省が施術所ウェブサイトを調査、「広告ガイドラインに照らせば違反少なくない」
2025.11.07
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
あはき
仙台地裁も「19条合憲」、3地裁とも同じ判決
2020年6月25日
あマ指師課程新設をめぐる裁判 コロナ影響で判決日時など変更
2020年5月25日
あマ指師課程新設をめぐる裁判・東京控訴審 いきなり結審、判決12月8日に
2020年10月9日
2審も「19条合憲」、東京高裁
2020年12月9日
速報
広告 ×
【入会金0円 レセコン0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる、40年の歴史を誇る日本最大の厚労省認可団体! 全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN