投稿日:2020.07.10
あはき法19条の規定により、国が晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を求めた訴訟について、新型コロナウイルスの影響で延期されていた東京高裁の控訴審の期日が決まった。1回目となる口頭弁論は、10月1日14時半から。
1124号(2020年7月10日号)、
紙面記事、
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