投稿日:2020.06.25
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するとして、国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は6月8日、「19条は合憲」との判断を下した。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1123号(2020年6月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
柔整のオン請、厚労省が「中間とりまとめ案」を公表
2025.04.01
甲子園を目指す子どもが全国から訪れる鍼灸整骨院 大阪市城東区< 橋本スポーツ鍼灸整骨院>
2025.04.03
『医療は国民のために』405 柔整のオン請に関する「中間とりまとめ案」を読んで
柔整・鍼灸メディカルショーin大阪2025、主催のダイヤ工業含め29社が出展
2025.04.04
【速報】第33回柔整・あはき国試の合格率、柔整57.8%で低下
2025.03.26
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
大阪地裁「19条合憲」、昨年の東京地裁と同じ
2020年3月10日
あはき
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
2審も「19条合憲」、東京高裁
2020年12月9日
速報
晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判 東京地裁、12月16日判決言い渡し
2019年9月25日
晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判 仙台地裁も結審で、来年4月に判決
2019年12月10日
広告 ×
前期・後期それぞれ各5回コースでの開催! 実技を中心に、安心・安全な最新の検査法・テクニックを学ぶことができます!通年でご受講いただくことで受講料もお得に! この機会にぜひご受講ください!
全柔協カイロ&オステ研究会OPEN