新型コロナ 緊急事態宣言の休業要請 あはき・柔整「医療施設」で対象外

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投稿日:2020.04.24

あはき柔道整復
「社会生活維持に必要な施設」に該当
開院か、休院か、判断割れる

 新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受けた全国で、4月11日より順次休業の要請が出される中、「あはき・柔整の施術所」は休業施設の対象外となった。

 東京都や大阪府など各地で、休業を要請する、もしくはしない施設に関する詳細が別途公表され、あはき・柔整の施術所は、病院、診療所、歯科、薬局とともに「医療施設」に含まれ、「社会生活を維持するうえで必要な施設」に位置付けられた。また、

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あはき柔道整復

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