柔整療養費 奈良地裁、橿原市の過誤調整認めず

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投稿日:2020.04.10

柔道整復
「慣習上合意ある」との主張を否定

 奈良県橿原市における、柔道整復療養費に係る国民健康保険申請書の「過誤調整」をめぐる裁判で、3月12日、奈良地裁で、被告の橿原市に対して未払い分の療養費及び遅延損害金の支払いを命じる判決が言い渡された。原告である患者らの主張が全面的に認められ、勝訴となった。判決は、同市の繰り返してきた「過誤調整については慣習上の合意が成立している」との主張を、「被保険者の合理的な意思解釈として無理がある」と明確に否定した。(次ページに判決要旨)

患者・全柔協勝訴、大阪市に続き

 同訴訟は国民健康保険の被保険者である原告らが、平成29年1月から3月にかけて受けた柔整施術に関する療養費について、施術した柔整師の別の患者の、平成27年から28年にかけて既に支給された療養費で生じた過誤分を相殺処理されたことから、平成30年6月に告訴した。

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