投稿日:2018.01.25
柔整療養費の受領委任を取り扱う施術管理者に関する要件が、1月16日付の厚労省通知等により一部改正された。4月1日より適用。改正内容の要旨は次の通り。(前ページ参照)
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1065号(2018年1月25日号)、
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