投稿日:2018.01.10
鍼灸療養費での医師の同意に関して、初療の日から3月を経過した後の申請では、医師からの同意を得ていれば同意書の添付は省略してもいいし、確認は口頭でも電話でも良く、施術者が得ても患者が得てもいいといった取り扱いで進んできた。そのためか、地方の医師会などが会員医師に対して「同意はしないように」との指導を行っているのは周知の事実である。
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1064号(2018年1月10日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
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