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『医療は国民のために』335 療養費では審査請求制度を活用して泣き寝入りしないこと

投稿日:2022年1月25日

 公的医療保険制度の保険給付において、請求が認められなかった場合に救済措置として「審査請求制度」で不服申し立てができる。療養費は、診療報酬(医科等)と異なり、請求権者が被保険者(国保の場合は世帯主)なので、被保険者が当事者として審査請求人になることから、納得できない「不支給処分」の場合、泣き寝入りしないためにも患者に十分な説明を行う必要がある。まず注意すべき点としては、時間制限がある。保険者が不支給決定通知書を発出し、患者が通知内容を知った日の翌日から「3カ月以内」に審査請求を行わなければならない。これは法律条項なので融通が利かない。

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