投稿日:2017.07.25
上腕部挫傷(上部)の負傷原因として「三角筋部に痛みが出た」と記載したところ、「部位相違」と国保審査会から返戻されました。なぜ返戻されたのか分かりません。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1041号(2017年1月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
【大阪・関西万博】9月に期間限定でバーチャル鍼灸院がオープン!
2025.07.03
【レポート】第23回世界災害救急医学会(WADEM2025)にあはき業界から初参加
2025.07.02
柔整・あはきの業団の令和7年度役員改選、「現体制続投」目立つ
2025.07.01
鍼灸師と精神科の連携強化をめざすAPネットワーク、参加呼びかけ
2025.06.30
新型コロナ 柔整・あはきも「業種別ガイドライン」登録 全柔協と日整、全鍼師会が3つ同時に
2020.12.25
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
Q&A『上田がお答えいたします』 人工関節置換術後の療養費請求は可能か?
2021年1月25日
連載
Q&A『上田がお答えいたします』 広告ガイドラインの案が出たって本当ですか?
2019年12月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 1部位目からの負傷原因記載が義務化されると請求代行団体は潰れる?
2019年12月25日
Q&A『上田がお答えいたします』 業界の近い将来を予測してください
2020年1月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの
2018年12月25日
広告 ×
【入会金0円 レセコン0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる、40年の歴史を誇る日本最大の厚労省認可団体! 全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN