投稿日:2020.11.02
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかった国に対し、平成医療学園グループが処分取消を求めている訴訟で、10月27日に仙台高裁で控訴審口頭弁論が開かれた。 福島医療専門学校を運営する学校法人福寿会が、仙台地裁の1審判決の破棄を求めて提訴。同じく係争中の東京高裁(10月1日に口頭弁論が開かれた)と同様に、1回目の口頭弁論で結審し、12月14日に判決が言い渡されることが決まった。
この記事をシェアする
令和8年療養費改定に向け経営実態を調査、厚労省
2025.11.14
令和7年 秋の叙勲・褒章
2025.11.13
Q&A『上田がお答えいたします』あはき療養費のオン請は慎重に議論しても!?
2025.11.15
厚労省が施術所ウェブサイトを調査、「広告ガイドラインに照らせば違反少なくない」
2025.11.07
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』9 痛覚変調性疼痛とは?
2025.11.12
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
あはき
仙台地裁も「19条合憲」、3地裁とも同じ判決
2020年6月25日
あマ指師課程新設をめぐる裁判 東京高裁10月から
2020年7月10日
あマ指師課程新設をめぐる裁判・東京控訴審 いきなり結審、判決12月8日に
2020年10月9日
あマ指師課程新設巡る裁判 大阪高裁控訴審の口頭弁論行われる
2021年3月25日
広告 ×
大好評の開業セミナーを秋にも開催決定!同時ライブ配信で、遠方の方でも参加可能!業界の最新情報、開業準備で重要なこと、融資について解説します。日本公庫に直接相談できる!ぜひ会場へお越しください!
全柔協整骨院開業セミナー2025秋OPEN