【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく
2026.01.09
投稿日:2020.06.30
コロナ禍で特例的な取り扱いとなっている「あはき療養費の再同意」について、期間猶予等が7月末まで延長される。厚労省が6月29日付の事務連絡で示した。
今回で特例措置の延長は3回目。再同意は本来、「支給可能期間」内に得る必要があるが、この期間の最終日が「2月25日から7月末まで」である場合、それ以降の施術(ただし7月末まで)も特例として支給対象に認められる。
マッサージ療養費における変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も7月末まで。
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