投稿日:2020.06.08
あはき法19条の規制が「職業選択の自由を保障した憲法に違反する」として、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかった国の決定を取り消すよう求めていた裁判で、6月8日、仙台地裁は、原告である福島医療専門学校を運営する学校法人福寿会の訴えを棄却した。
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