投稿日:2020.06.08
あはき法19条の規制が「職業選択の自由を保障した憲法に違反する」として、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかった国の決定を取り消すよう求めていた裁判で、6月8日、仙台地裁は、原告である福島医療専門学校を運営する学校法人福寿会の訴えを棄却した。
この記事をシェアする
国スポ会場内で初めてのケアブース開設 鍼灸マッサージを全国の選手・関係者にアピール
2025.10.14
Q&A『上田がお答えいたします』厚労省通知の「施術料」とは何を指すの?
2025.10.15
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』8 痛みにおける脊髄の役割
2025.10.12
地元企業と「福利厚生」で連携、金沢市鍼灸マッサージ師会
2025.10.08
全鍼師会の第24回東洋療法推進大会、『ささえあい つながり 共に生きる!』をテーマに
2025.10.09
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
あマ指師課程新設めぐる裁判の仙台地裁判決、コロナ影響で6月に
2020年4月21日
あはき
速報
19条裁判、大阪二審も新設認めず
2021年7月9日
千葉裁判とは何? オンラインイベント『第9回政治×鍼灸』
2023年3月24日
療養費・保険
講演『ミュージシャンを支える鍼灸師という生き方』 ツアーに帯同、フェスで数十人からケア
2019年9月10日
医歯薬出版から新刊 「第2版 新しい鍼灸診療」
2019年7月10日
新刊案内
広告 ×
5年ぶりの対面開催!同時ライブ配信で、遠方からも参加可能!業界の最新情報、開業準備で重要なこと、融資について解説します。日本政策金融公庫に直接相談できるまたとない機会、ぜひ会場へお越しください!
全柔協整骨院開業セミナー2025秋OPEN