柔整・施術管理者研修の申込み方法を変更 「申込者の中で優先度の高い順」
2020.02.10
―①特例者→②前任者の退職→③開業予定→④それ以外―
令和2年度の施術管理者研修の申込み方法が明らかになった。開業を取りやめる柔整師が現れるなど、問題を抱えていた従来の「先着順」を廃し、新たに「優先度の高さ」で受講させる仕組みに変更した。
「優先度の高い者・ケース」として挙げたのは、卒業後すぐに開業をする新卒者などの「特例対象者」のほか、施術管理者の退職により早急に施術管理者が必要となった場合や、既に開業の準備を進めている者などで、それぞれの条件の間でも優先順位がある(下図参照)。申し込みに当たっては、各条件に該当することを証明する書類の提出が必要。厚労省によるQ&Aも示されており、柔道整復研修試験財団のホームページ上で確認できる。
■厚労省作成の申込み方法に関するQ&A
問1 なぜ、今回申し込み方法を変更したのか。
(答) これまでの先着順では、ただちに施術管理者にならない方も応募していることから、研修が受けられないとの声がありました。
このため、一旦申し込みを受け付けた後に優先度が高い方を選定して受講者を決定し、通知する仕組みに改めたものです。
問2 優先度はどのようになっているのか。
(答) 現時点では以下の順で優先度を設定しています(今後、申し込み状況を見ながら優先度を変更する可能性もあります)。
①施術管理者研修導入時の特例対象者として、研修修了証の写しを後日提出する旨の確約書を地方厚生(支)局へ提出し、受領委任の取扱いの登録または承諾をされている方
②施術所において受領委任の取扱いはまだ行っていないが、既に保健所に施術所開設届を提出している(例 施術管理者が自己都合で退職したために施術管理者が必要となった)。
③既に開業準備を行っている方
④それ以外の方
さらに、上記の②・③及び④においては、既に柔道整復師として1年以上の実務経験期間を有するか否かで優先度を設定しています。
問3 どのように受講者を決定するのか。
(答) 問2の答の優先度②において、開設年月日等の日付順を元に、各会場の受講者を決定させていただきます。
問2の答の優先度③において、不動産の売買契約締結年月日等の日付順を元に、各会場の受講者を決定させていただきます。
また、問2の答の優先度④において、コンピューターシステムによる抽選により、各会場の受講者を決定させていただきます。
なお、今回で受講が決定されなかった場合には、次回で再度の申し込みをしていただく必要があります。
※第一希望から第三希望の受講会場が定員のため、受講者として決定されなかった場合、次回での再度の申し込みをしていただく必要があります。
問4 申し込み結果については、どのようにお知らせされるのか。
(答) 予約申し込みをしていただく折りに、マイページをご用意させていただきます。結果については、マイページでご確認いただくこととなります。
問5 施術管理者が自己都合で退職したため、施術所では自費診療で対応しているので、今回の申し込みについては、どこに該当するのか。
(答) 既に施術管理者がいないため、早急に施術管理者研修を受講する必要があることから、優先度②で申し込みして頂くこととなります。
【必要な書類】
・開設者又は法人の代表者が申し込む場合 → 施術所開設届
・現在の施術所で業務に従事する施術者が申し込む場合 → 施術管理者が自己都合で退職したことが確認出来る書類(例 開設届事項一部変更届及び離職証明書)及び施術所開設届
・その施術所に新たに勤務する者が申し込む場合 →施術管理者が自己都合で退職したことが確認出来る書類(例 開設届事項一部変更届及び離職証明書)及び新たに雇用する者の雇用関係が分かる書類
問6 施術管理者が退職予定であるので、今回の申し込みについては、どこに該当するのか。
(答) 施術管理者の退職を確認することが困難であることから、優先度④で申し込みして頂くこととなります。なお、優先度の見直しについては、今後、実施状況を見ながら検討することとしています。
問7 不動産売買契約をしていないと、優先度③で、今回の申し込みができないのか。
(答) 準備いただく書類として、開業準備が分かる書類が必要であるため(必ずしも不動産売買契約をしていなくとも差し支えない)、①不動産売買契約書の写し、②不動産賃貸契約書の写し、③構造設備や施術に用いる器具及び手指などの消毒設備の領収書の写しなど開業準備が分かる書類が一つでもあれば優先度③で申し込むことができます。
なお、複数の方が、同一の不動産売買契約書の写し等を流用するようなことは不可とさせていただきます。