4月からの施術管理者新要件で 既に実務経験ある柔整師にも特例 厚労省の3月5日付通知
2018.03.25
4月以降、柔整療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるための新要件として、「実務経験」と「研修受講」が義務化されるが、導入初年度となる平成30年度において、既に実務経験(1年以上)を満たしている現役柔整師にも特例が認められることとなった。厚労省が3月5日付の通知で示した。
「特例」の措置については、「平成30年3月の国家試験で資格を取得した後、すぐに施術管理者となる計画の方」といった新規免許取得者・新卒者を対象に設けられていたが、免許を保有する柔整師に対しては今回が初めて。
これまで厚労省が示した改正通知では、現時点で受領委任の「登録・承認」がされた施術管理者が、▽施術所(建物)所在地の変更、▽「協定から契約」または「契約から協定」の変更、の2つのケースに限って新要件は除外するが、これ以外では、たとえ施術管理者の経験がある柔整師でも、「新たに届出・申し出をし直す場合」は新要件が課せられることとなっていた。
今回の3月5日付通知では、受領委任を取り扱う施術所において「柔整師として実務に従事した経験」が既に1年以上ある柔整師に対し、勤務実態が証明できれば、緩和措置として、届出・申し出から1年以内に「もう一つの要件である研修(2日間程度、16時間以上)を受講し修了する」ことで施術管理者に認めるとの、新たな「特例」を定めた。これにより、現在施術所で勤務する柔整師や過去に施術管理者であった柔整師が1年以上の実務経験を経ていれば、平成30年度において実質的に施術所を開設することが可能になった。
なお、経験日数としてカウントされるのは、「受領委任の取り扱いを行うとして登録された施術所」のみで、指定された様式『実務経験期間証明書』(上画像参照)によって証明を行う。過去に開業していた施術管理者が、一定期間を空けて再度施術所を開設する場合など、「自らが自らを証明する」ケースも生じるが、厚労省担当者は「そういったケースもあり得る」と話す。