福岡市が休業要請対象外へ独自支援、整骨院も

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投稿日:2020.05.08

柔道整復速報

 福岡市が5月5日、新型コロナウイルス感染症に係る休業要請の対象外施設で、緊急事態宣言延長期間(5月7日~5月31日)に営業し、売上が30%以上減少した中小企業・個人事業主に対する独自の支援策を発表した。

 対象となるのは、直接市民と接する機会が多い休業要請の対象外施設のうち、市民の安全対策に配慮しながら緊急事態宣言延長期間に営業した事業者。具体的には、理美容、タクシーなどで、整骨院も該当するという。

 支給額は一律、法人で15万円、個人事業主で10万円。申請受付は5月下旬開始を予定しており、6月上旬からの給付を目指すとしている。

福岡市「市民生活に必要なサービスを安全に提供する休業要請対象外施設へ支援」

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