柔整・施術管理者研修、さらなる救済策 研修予約済の証明できれば延長
2019.08.10
申込み開始時間とともに予約殺到ですぐさま定員オーバーとなり、多くの希望者が受講できない問題が生じていた「施術管理者研修」で、厚労省がさらなる救済措置を講じた。8月2日付の通知・事務連絡で示した。今回で2度目となる施術管理者研修に対する救済措置は、急場しのぎの感が否めず、仕組み全体も複雑怪奇となった。当初の見通しの甘さが露呈しているというほかない。(編集局・倉和行)
急場しのぎで、複雑怪奇な仕組みに
施術管理者研修については、平成30年4月以降、柔整師が受領委任を取り扱える「施術管理者」になるために、「実務経験」とともに、新たに義務付けられた要件だ。今回の通知・事務連絡では、定められた提出期間までに「研修を受講し、修了証の写しを提出」しなければならなかったものが、今後は「研修の予約の申込みが完了している旨の届出書」(以下、予約完了届出書)を事前に提出すれば、受領委任の取り扱いを当面行えるように変更した。研修の予約申込みは、おおむね研修日の4、5カ月前なので、最大でこの期間分の締め切りが緩和された形となる。
平成30年4月~令和元年5月の申出者限定
ただ、今回の措置対象者は、平成30年4月から令和元年5月末までに施術管理者になるための「申し出」または「届出」を行っている者に限る。なお、申出日・届出日によって、予約完了届出書の提出期限が異なっているほか、予約完了届出書に記載のある研修の「修了証の写し」を提出する期限も決められている(詳細は下表を参照)。