全柔協、公明党大阪に要望
2024.08.25
オン請や施術者の職域拡大など
全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が8月9日、大阪市内で開かれた公明党大阪府本部の「政策要望懇談会」に出席し、柔整師・あはき師の地位向上や療養費に関する要望を行った。 (さらに…)
全柔協、公明党大阪に要望
全柔協、公明党大阪に要望
2024.08.25
オン請や施術者の職域拡大など
全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が8月9日、大阪市内で開かれた公明党大阪府本部の「政策要望懇談会」に出席し、柔整師・あはき師の地位向上や療養費に関する要望を行った。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求実施後の復委任団体の会員情報は どうやって把握・管理することになるのか?
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求実施後の復委任団体の会員情報は どうやって把握・管理することになるのか?
2024.08.25
Q.
将来、療養費の請求がオンラインとなった場合、各施術所からダイレクトに審査・支払機関にオンラインにて申請がなされ、数カ月後には施術管理者の登録口座に直接療養費が振り込まれます。仮に、復委任団体が限定的に療養費の関与を認められたとしても、団体が会員の請求・入金などの情報についてはどうやって把握・管理すればよいのでしょうか?
A.
療養費のオンライン請求導入の具体的な方策は、今後、療養費検討専門委員会やその下に置かれているワーキンググループでの議論により、徐々に明らかとなってくるとは思いますが、現状はほぼ何も決まっていません。とはいえ、将来の療養費支給申請書の入力フォーマットは、今回実施されたオンライン資格確認の導入に係るポータルサイトでの申請フォーマットに準じた取組みが考えられます。 (さらに…)
柔整療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『令和5年度 療養費頻度調査』から
柔整療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『令和5年度 療養費頻度調査』から
2024.08.25
調査は令和5年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で30分の1、国民健康保険で60分の1、後期高齢者医療制度で50分の1の割合で抽出している。1件当たりの平均支給額は約6,612円(昨年度より85円減)。 (さらに…)
『医療は国民のために』396 オンライン請求導入に向けた業界・団体の意気込みに期待したい
『医療は国民のために』396 オンライン請求導入に向けた業界・団体の意気込みに期待したい
2024.08.09
将来的に導入が予定されている療養費のオンライン請求については、その「過渡期」における請求代行業者の位置付けが問題となっているのは周知のことと思う。例えば、療養費請求代行業者をどのレベルまで認めていくのかという点だ。中小企業組合法に規定される事業協同組合が良いのならば、日整の各都道府県社団も協同組合での事業であるから、何ら問題はないということになろうか。
一方で、一般社団法人や会社組織などの場合はどうなのか。定款・約款の有無や行政への報告義務、行政の立ち入り検査といった観点も含めた議論を今後していくことが求められる。
行政側としては、できれば医科と同様な仕組みを構築したいだろう。なぜなら、医科本体の診療報酬明細書のオンライン請求方策に則り、これに準じた仕組みを展開すればいいだけだからだ。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』いよいよ選定療養の考えが柔整療養費にも入り込んできたね!
Q&A『上田がお答えいたします』いよいよ選定療養の考えが柔整療養費にも入り込んできたね!
2024.08.09
Q.
柔整療養費で10月から導入される予定の「5カ月超で月10回以上の継続した療養費請求は患者さんから差額徴収しても良い」との運用について質問します。これって、保険請求を避けて患者さんにより多くの負担をさせるということじゃないですか。健康保険の仕組みとしてそんなのはアリなのですか?
A.
これは規定の範囲内において、患者さんから自費で料金を受けられる仕組みが、選定療養の基本的考え方のもとで導入されることになったものです。柔整療養費に限定してみれば、5カ月超で月に10回以上の施術を継続しているのであれば、それは本当に捻挫や打撲の治療なのかどうか。慢性的症状に対する患者さんの甘えとしての施術であるならば、健康保険の療養費の支給対象外であり、どうしても施術の必要性があるならば患者さんが自ら負担すべきであるとの考え方が前面に打ち出されたということです。 (さらに…)
オン資アプリ、「資格確認結果画面」の機能追加
オン資アプリ、「資格確認結果画面」の機能追加
2024.08.08
柔整・あはき施術所で今春から運用が始まっている「オンライン資格確認」(オン資)について、7月末に専用アプリで新機能が追加されるなどのアップデートが行われた。
今回、メインとなるアップデートは、「資格確認結果検索機能」の追加。専用アプリでマイナンバーカードより取得した資格確認結果の画面を閉じた後も、同機能を利用することで事後的に(翌月末まで)資格確認結果を再度確認できる。
また、資格確認結果の画面右上に「資格確認結果をコピーする」ボタンを設置。表示されている資格情報をテキスト形式でコピーすることが可能となった。
マイナ資格確認アプリのアップデートの方法については、下記の施術者等向け総合ポータルサイト内のページを参照に。
【お知らせ】マイナ資格確認アプリのアップデートについて
【重要】マイナ資格確認アプリの資格確認履歴閲覧機能におけるエラーについて(R6.8.6)
『医療は国民のために』395 オンライン請求では団体口座に一括で振り込むことの正当性が問われる
『医療は国民のために』395 オンライン請求では団体口座に一括で振り込むことの正当性が問われる
2024.07.25
柔整療養費でオンライン請求の導入とともに、「施術管理者に療養費を確実に支払われるための仕組みづくり」の議論が行われていることは周知のことと思う。その中でも、オンライン請求が実施された際に、現行と同様に団体の口座への一括振込が審査支払機関から行われるか、そうではなく施術管理者の口座に限局されるかの問題は、今後、業界の将来を考える意味でも重要な事柄だ。
例えば、税金の還付で考えれば、税理士が代理で申告業務を行っても還付金の受け取りは必ず依頼者である納税者本人宛てとなる。よって、将来的に柔整療養費が施術管理者に確実に支払われるための仕組みの具体的実践として、施術者団体の口座への振り込みなどは認めないとするオンライン請求仕様となったならば、施術者団体としてこれに不服を申し立てるのはなかなか困難なことであるといえなくはないか。
もちろん、これは各都道府県の社団が設置する、療養費に関して全般的業務を行う協同組合でも認められないことを意味する。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入の基本的構想は「訪問看護療養費」に依拠すべきだ!
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入の基本的構想は「訪問看護療養費」に依拠すべきだ!
2024.07.25
Q.
柔整療養費のオンライン請求導入について、通知行政の枠内に留まるか、医療DXの効果的な展開を狙って医科と同様に法制化されるのか興味があります。例えば「訪問看護療養費」にならい、法制化議論に発展させられれば業界としては得策ではないでしょうか?
A.
ご指摘の通りだと考えます。健康保険法第87条の償還払いで取り戻すに過ぎない療養費を、歴史的な沿革のみに頼って行政の運用通知により、「あたかも現物給付化」に見えるような受領委任の事務取扱いは健保組合等の保険者からすれば邪道に見えるのでしょう。
そうであれば、ここは療養費のオンライン請求の導入という画期的な時世の流れを受けて、行政通知による運用指導としての枠を一気に超え、正々堂々と「法令に基づく現物給付化」を目指すべきです。 (さらに…)
日整と全整協が初となる会合開く
日整と全整協が初となる会合開く
2024.07.10
「柔整業界がまとまる」機運高まる
6月19日、日本柔道整復師会(日整)と全国柔道整復師統合協議会(全整協)が都内で会合を開いたことが分かった。当日は、それぞれの役員・幹部らが集まり、意見交換を行ったようだ。両会とも柔整療養費検討専門委員会に委員を輩出し、一定数の会員を有する業界を代表する団体同士の初となる話し合いということで、大きな転換点と言ってもいい。業界全体の協調、団結に向けた端緒を開く動きとしても注目だ。
これまで日整とその他の個人柔整師団体では、「協定」と「契約」といった属性上の違いから考え方に隔たりがみられていたが、今後、柔整療養費で導入が予定されているオンライン請求において、復委任の問題を中心に団体の垣根を超えた形で対処せざるを得ない状況となることも予想され、今回の会合を開くに至ったという。
(さらに…)
『医療は国民のために』394 柔整療養費の令和6年改定では「保険者単位の償還払い変更」が見送られたが……
『医療は国民のために』394 柔整療養費の令和6年改定では「保険者単位の償還払い変更」が見送られたが……
2024.07.10
柔整療養費の令和6年料金改定の内容が確定し、6月より実施(明細書交付義務化等の一部は10月開始含む)されているが、私が近年の議論の中で最も重要視している「保険者単位での償還払いへの変更」は今回改定で見送られた。
もっと詳しく説明すると、前回の令和4年改定時にも見送られており、仮に「保険者単位での償還払い」が実施されようものなら、柔整療養費の市場が大幅に縮小されることが明らかであることから、療養費検討専門委員会の場で食い止めた業界側の委員を評価したいと思う。しかしながら、この議題は「引き続き検討する」ことになっており、保険者側、特に健保連がどうしても実現させたい姿勢を強く見せていることから、終わった話では無い。 (さらに…)
柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)
柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)
2024.07.10
【明細書関係】 (※令和4年8月30日付事務連絡を一部改正)
問1-1
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所(以下「明細書交付義務化対象施術所」という。)は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
答
明細書交付義務化対象施術所は全ての患者に対して明細書を無償で交付する必要がある。
なお、施術所において特段の事情がある場合、その判断により、明細書発行体制加算を一律に算定しないことを妨げるものではない。
※明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に明細書を無償で交付する旨の掲示が必要。
問1-2
明細書交付義務化対象施術所に係る明細書発行体制加算の算定は、明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。
答
明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に対して当該加算を算定する取扱いとする必要があり、一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。
問3-1
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置していない施術所(以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。)であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
答
明細書交付義務化対象外施術所であって、「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、①従前の取扱いと同様に患者から交付を求められた場合は、明細書を無償で交付する、又は②全ての患者に明細書を無償交付する、のいずれかとなる。そのため、必ず、②全ての患者に明細書を無償交付することが必須ではない。
ただし、①を選択し、全ての患者に対して明細書を無償で交付しない場合、明細書発行体制加算の算定(請求)は認められない。なお、明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、上記の通り、①患者の求めに応じて明細書を無償で交付する旨※1 又は②全ての患者に明細書を無償で交付する旨※2 の掲示が必要。
(※1)「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成22年5月 24日付け保医発0524第3号)の別紙様式6を参照としつつ、無料で交付する旨を明記すること。
(※2)同通知の別紙様式5参照
問5-1
「明細書交付義務化対象外施術所」が明細書を有償で交付することとした場合、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」をいつまでに届け出る必要があるか。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』あはき療養費と柔整療養費の支給決定に係る 「医科との併給」の相違点について
Q&A『上田がお答えいたします』あはき療養費と柔整療養費の支給決定に係る 「医科との併給」の相違点について
2024.07.10
Q.
療養費と医科の療養の給付について、同一傷病に係る重複は法令上認められず、「医科との併給・併用の禁止」と整理され、常に療養の給付が優先するとされています。しかし、実務処理においては、鍼灸療養費とあん摩マッサージ療養費と柔整療養費では取扱いが異なりますがどうしてでしょうか?
A.
鍼灸とマッサージと柔整の運用上の相違点は、「同一日又は同時期に保険医療機関における治療を療養費と併せて受診していたかどうか」によります。
鍼灸は保険医療機関の療養の給付として位置付けられないことから、治療に関する何らかの具体的な方策が実施されると即、「医科との併給」と見なされます。一方、マッサージは西洋医療の対症療法としての消炎鎮痛処置であり、実際に病院等の保険医療機関でマッサージが行われていないのであれば、たとえ薬剤等が処方されていたとしても医科との併給とはならず、治療院から請求された療養費の支給は完全に認められます。このことについては厚労省保険局医療課発出の事務連絡により周知徹底されています。 (さらに…)
『医療は国民のために』393 療養費の支給決定は「保険者の勝手」とはならない
『医療は国民のために』393 療養費の支給決定は「保険者の勝手」とはならない
2024.06.25
健康保険法第87条に規定される療養費は、保険証の提示が困難であった場合や診療を受けた医療機関が「非保険医」、すなわち保険を取り扱わない医療機関(既にそのような所はほとんどないだろうが……)の場合に、取り急ぎ自費で支払いをしておいて、後日、患者自らが加入する保険者に申請する、というのが原則であることは、これまで何度も述べてきた。
つまり、原則は償還払いであり、加入者である患者がせっかく保険料を支払っているのに、何らも補填されないのはいかがなものかという考えの下に設けられた条文といえる。
これを法令的な表現にすれば、「保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる」であり、ある意味、支払うか支払わないかは保険者の勝手である、との解釈も可能かもしれない。 (さらに…)
柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「長期頻回、患者ごとの償還払い」
柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「長期頻回、患者ごとの償還払い」
2024.06.25
【長期・頻回施術の逓減関係】
問1
長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となる患者の施術に係る具体的な基準は何か。
答
長期・頻回施術に係る逓減措置の対象は、負傷部位ごとに、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(脱臼、打撲、捻挫、挫傷に係るものであって、骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を5ヶ月連続で受けている患者の施術について、5ヶ月を超える月の最初の当該施術の算定から、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について逓減率(0.5)を乗じた額で算定することとなる。
なお、当該施術については、6ヶ月目以降、施術が1月当たり10回未満になった場合であっても、長期・頻回施術に係る逓減措置は継続対象となる。
問2
長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)は令和6年10月の施術分から対象となるのか。
答
そのとおり。
令和6年10月の施術から逓減措置(50/100)の対象となる施術は、令和6年9月の施術回数が10回以上であり、かつ、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり 10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を令和6年9月まで5ヶ月以上連続で受けている場合となる。
問3
初検日を含む月以降、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を4ヶ月連続で受けている患者が、5ヶ月目に1月当たり10回未満の施術となった場合、その翌月(5ヶ月を超える月)が1月当たり10回以上の施術を受けたとしても長期・頻回に係る逓減措置の対象とはならないのか。
答
長期・頻回に係る逓減措置(50/100)の対象とはならないが、長期施術に係る逓減措置(75/100)の対象となる。 (さらに…)
あはき・柔整広告ガイドライン案、広告可能な事項・ネット・無資格対応など
あはき・柔整広告ガイドライン案、広告可能な事項・ネット・無資格対応など
2024.06.25
5月20日に開かれた「第10回あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」では、厚労省から「あはき・柔整広告ガイドラインに記載する内容(案)」が示された。本紙前号に続き、「広告可能な事項」や「インターネット上のウェブサイト等」、「無資格者の行為」などの残りの項目から重要な点を抜粋し掲載する。
Ⅲ.広告可能な事項について
1 あはき・柔整に関する広告として広告可能な範囲
あはき師法第7条第1項において「あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業もしくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない」と規定され、また、柔整師法第24条第1項において「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と規定されている。
︙
3 広告可能な事項の具体的な内容(あはき師法、柔整師法)
︙
(2)施術所の名称
利用者が安心・安全にあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けるためには、利用者が正しい情報に基づいて施術所を選択できることが重要である。
①広告可能な名称の例
ア 提供する施術業態(マッサージ、指圧等)に「院」、「施術所(院)」又は、「治療院(所)」を付けること(例:〇〇マッサージ院、〇〇はり・きゅう院、〇〇はり施術所、○○鍼灸施術院、○○柔道整復院、○○鍼灸治療院、○○鍼灸療院、○○鍼灸治療所、等)
(※要検討)「○○柔道整復治療院」、「○○接骨治療院」の名称については、「鍼灸治療院」等と同様に可能としてよいか
イ マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること(例:○○マッサージ、はり・きゅう○○、等)
ウ 施術所が併設されている場合等に併記すること(例:○○接骨院・鍼灸院、○○接骨院・○○鍼灸院、等)
②広告不可な名称の例
ア 「病院又は診療所等」と誤解する恐れがあるものを含んでいる名称(例:○○診療所、○○治療所、○○治療室、○○療院、○○はり科療院、○○治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック、等)
イ あはき、柔整以外の施術所と紛らわしい名称(例:カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート、等)
ウ 提供する施術業態が混ざっている名称(例:○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院、等)
エ 対象者を限定するもの(例:○○女性専門療院、○○レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門、等)
オ 施術内容・技能・方法を含んでいる名称(例:東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法、等)
カ 効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称(例:姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、たくみ、等)
キ 広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称(例:メディカル○○鍼灸院、サロン○○接骨院、等)
ク その他,施術所と分かりにくい名称(例:○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所、等)
(※調整中)「整骨院」の取扱いについては、第10回検討会の議論を踏まえて検討 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』「整骨院」の名称問題を切り離しての ガイドラインの発出などあり得ない
Q&A『上田がお答えいたします』「整骨院」の名称問題を切り離しての ガイドラインの発出などあり得ない
2024.06.25
Q.
先月開かれた広告検討会で「整骨院」の使用禁止に待ったがかかったとうかがいました。既に新規開業院での使用禁止や、現在開業中の整骨院では移行期間を設けるなど、概ねの道筋まで決まってしまったと思っていましたが、どういうことでしょうか?
A.
昨年2月の前回検討会で、柔整師が経営する施術所の名称に「整骨院」の使用を認めないことが大筋で了解され、事実上承認されたのは、周知の通りだと思います。そして、5月20日に10回目となる「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」の開催を迎えました。
その間、一部の柔整業界団体によって「整骨院」の名称使用の継続を求める署名活動が行われました。その後、行政当局である厚労省医政局医事課がこの署名の束を受け取ったという経緯などもあり、判断を決めかねたのだと推察します。ところが、この春から、厚労省の担当者である医事専門官が新たに就任し、長らく放置されていた「広告に関するガイドラインの発出」問題が再び動き出したといったところでしょう。 (さらに…)
令和6年療養費改定 6月と10月の2段階実施で
令和6年療養費改定 6月と10月の2段階実施で
2024.06.10
改定率0.26%、増額の施術メニュー先行で
柔整・あはき療養費の「令和6年料金改定」について、厚労省が5月末に関係通知等を発出し、改定率0・26%のプラス改定で内容が決定した。柔整・あはきのいずれも開始時期が、6月と10月の2段階による実施となっている。
6月1日より適用となる改定事項は、近年の物価高騰や賃上げ動向、医療DXといった現下の社会状況の影響を反映し、料金が引き上げられたメニューだ。電療料のほか、初検料、施術料など、施術者の治療技術に関するメニューが中心となっており、また、はり・きゅうにおいては「初検料2術」が370円も引き上げられて2,230円となるなど、大幅な増額となっている。
あはき新設の訪問施術料「10月」
あはき療養費は、長年懸念されてきた往療が抜本的に見直され、訪問施術料を新たに導入する大規模な改定となった。
(さらに…)
『医療は国民のために』392 柔整療養費に「選定療法」という考え方が出現?
『医療は国民のために』392 柔整療養費に「選定療法」という考え方が出現?
2024.06.10
「選定療養」という言葉をご存知だろうか? 一口で言ってしまえば、患者が健康保険の取扱い以外で追加費用を負担することだ。医科等では既に「保険外併用療養費」として制度化され、保険適用外の治療を保険適用と併せて受けることができる医療サービスの一種だ。
この選定療養は、混合診療と性質が大きく異なり、例えば「差額ベッド代」や「歯科治療(金属材料)」などがあるが、ここではその説明は省略し、その考え方が柔整療養費にも伝播してきたことについて考えたい。というのも、このたびの令和6年料金改定において、見直しが図られた「長期頻回の算定における逓減の強化」でこの選定療養の考えが盛り込まれたと推察しているからだ。
今回の改定で、初検月から5カ月超の施術(後療料、温罨法料、冷罨法料、電療料。骨折除く)については所定料金の100分の75で算定すると新たに逓減率が強化された。これに加え、月10回以上の施術を併せて継続していれば、所定料金の半分である100分の50の算定とすることも決まった。 (さらに…)
全鍼、長嶺氏が新会長に
全鍼、長嶺氏が新会長に
2024.06.10
伊藤前会長の逝去に伴い
公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)は5月26日の令和6年度定時総会において、会長代行だった長嶺芳文氏を新会長に選任した。伊藤久夫前会長が在任期間中の4月中旬に逝去したため、これを引き継ぐ形で就任した。 (さらに…)
40ページ以上にわたる「あはき・柔整広告ガイドライン案」が公表
40ページ以上にわたる「あはき・柔整広告ガイドライン案」が公表
2024.06.10
5月20日に開かれた「第10回あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」では、「整骨院」の名称使用の可否をめぐる議論が中心となったが、同会議では厚労省から「あはき・柔整広告ガイドラインに記載する内容(案)」が提示されている。広告規制の「趣旨」や「対象範囲」、「広告可能な事項」、「禁止される広告」、「相談・指導等の方法」、「インターネット上のウェブサイト等」、「無資格者の行為」の7項目が設けられ、40ページ以上もの多岐にわたって規制事項等が記されている。重要な点を抜粋しながら複数回に分けて掲載していく。
Ⅰ.広告規制の趣旨について
1 趣旨
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(以下「あはき」という。)若しくは柔道整復業(以下「柔整」という。)又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という。)については、利用者保護の観点から、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき師法」という。)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整師法」という。)、その他の規定により制限されてきたところであるが、今般、これらの規定の解釈及び運用を指針に定めることにより、利用者が適切な施術所及び出張による施術(以下「施術所等」という。)を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資するとともに、広告の適正化の推進を図ることを目的とするものである。
また、社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会及び柔道整復療養費検討専門委員会における、あはき・柔整に関する不適切な広告を是正すべきとの意見や、消費者庁にあはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含み、以下「無資格者」という。)による行為で発生した事故の情報が寄せられていることなどを踏まえ、あはき・柔整に関する広告だけでなく、無資格者による広告も含めた広告の在り方について、検討を行ったものである。 (さらに…)