労災保険の柔整施術、令和6年10月施術分から料金改定
2024.10.07
労災保険の柔整施術について、令和6年10月以降の施術分から算定料金が変更される。厚労省労働基準局長から9月19日付で改正文書を発出した。(参考:厚労省「労災保険柔道整復師施術料金算定基準について」)
初検料と電気光線療法料で算定料金の増額があった。以下では、変更点のみを抜粋して表にまとめた。 (さらに…)
労災保険の柔整施術、令和6年10月施術分から料金改定
労災保険の柔整施術、令和6年10月施術分から料金改定
2024.10.07
労災保険の柔整施術について、令和6年10月以降の施術分から算定料金が変更される。厚労省労働基準局長から9月19日付で改正文書を発出した。(参考:厚労省「労災保険柔道整復師施術料金算定基準について」)
初検料と電気光線療法料で算定料金の増額があった。以下では、変更点のみを抜粋して表にまとめた。 (さらに…)
労災保険のあはき施術、令和6年10月施術分から料金改定
労災保険のあはき施術、令和6年10月施術分から料金改定
2024.10.07
労災保険のはり・きゅう及びマッサージ施術について、令和6年10月以降の施術分から算定料金が変更される。厚労省労働基準局長から9月19日付で改正文書を発出した。(参考:厚労省「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について」)
労災保険の料金体系については、従来、あはき療養費(健康保険)の算定項目等に準じる形で変更が加えられており、今回の令和6年療養費料金改定で訪問施術料が導入されるなどの大規模な見直しが実施されたことから、労災保険のあはき施術においても算定項目の組み替えや料金変更が行われた。
以下では、変更点のみを抜粋して表にまとめた。
(さらに…)
『医療は国民のために』399 「施術所経営の実態把握は必要か」を考える
『医療は国民のために』399 「施術所経営の実態把握は必要か」を考える
2024.10.01
直近の令和6年療養費の料金改定では、電気料金や光熱水費等の物価高騰に着目した議論がなされた。従来の料金改定は、施術部位の単価(料金)を中心に話し合いが行われ、各算定メニューの近年の上昇率などを踏まえて決定してきたところだ。
その際、根拠と示される基礎資料として、厚労省保険局医療課による「療養費の頻度調査」があるが、これは毎年10月の1カ月間に支給決定を行った療養費支給申請書を調査(保険者別・給付種類別に一定の割合で無作為に抽出したもの)し、データ処理している。
しかし、これは療養費支給の申請内容のみに限った数値であり、物価高にも話題が及んだ令和6年料金改定の議論では、施術所における経営実態を把握する材料につながらず、あまり役に立たなかった。
一方、医科の分野では、 (さらに…)
10月から「あはきで訪問施術料」「柔整で明細書義務拡大」
10月から「あはきで訪問施術料」「柔整で明細書義務拡大」
2024.09.25
柔整・あはき療養費の「令和6年料金改定」は、2段階で実施されることとなっており、その後半の開始時期に当たる10月が来週に迫っている。
あはき療養費は「訪問施術料」が新設
あはき療養費は10月施術分から、長年懸念を持たれていた往療が抜本的に見直され、「訪問施術料」が導入される。
訪問施術料では、患家への訪問が「定期的・計画的」に行えようになる。料金体系は「同一日・同一建物」の考え方と組み合わせた形に変わり、例えば、訪問で「同一日に同一建物で施術を行った患者数」が1人なら『訪問施術料1』に該当し、2人なら『訪問施術料2』に、3人以上なら『訪問施術料3』となる。なお、『訪問施術料3』は「3~9人」と「10人以上」で算定項目が分かれる。
これに関連してレセプト(療養費支給申請書)の様式が改められたほか、添付が求められていた往療内訳書は廃止となる。
また、訪問施術料と差別化を図るため、突発的な場合に限定した「往療」が新たに設けられる。10月以降の往療は、距離加算が廃止になり、金額を一回2,300円。その往療の距離加算廃止の影響を配慮して「特別地域加算」も設けられ、1回につき250円加算。
参考:あはき療養費令和6年改定関連 厚労省9月11日付Q&A「訪問施術料関連」
柔整療養費は「明細書義務拡大」や「長期頻回の対策」
柔整療養費は10月施術分から、「明細書発行体制加算の変更」「患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加」「後療料等に係る長期頻回の逓減」の3つの改定が行われる。
明細書発行体制加算は、料金が3円減額の「月1回に限り、10円算定」となる。また、明細書交付の義務化対象の拡大が図られ、現行の「義務化対象の施術所」となる2要件のうち、「常勤職員3人以上」を削除し、「明細書発行機能のあるレセコンの設置」のみを要件とする。
「患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加」については、現行の事例4類型に、「長期・頻回」が追加される。具体的には、「初検日から5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者」を「長期・頻回」と考える。これに関連して長期・頻回の算定額の逓減も強化され、一部負担金とは別に患者から徴収できる方式も新たに採用される。
参考:柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)
『医療は国民のために』398 政府のデジタル行財政改革会議が掲げる方針と 業界の対応について
『医療は国民のために』398 政府のデジタル行財政改革会議が掲げる方針と 業界の対応について
2024.09.20
療養費の電子申請に関する議論に当たって、光ディスクやQRコード、バーコード、そしてUSBメモリーの使用を含めた広い範囲が想定されたが、厚労省が仕切る療養費検討専門委員会の話し合いを経て、上記に挙げた全てが除外され、最終的に「電子申請がオンライン請求へ」と決まったところである。
にもかかわらず、業界の一部では未だに「電子申請化」などと誤解をしている者も少なくない。電子申請という言葉に固執するのは構わないが、これは療養費支給申請のシステムのことではなく、あくまで電子処方箋やリフィル処方を推進する立場からの指摘であれば私も聞く耳を貸そう。柔整・あはき業界は医科本体等の動向にそもそも関心が無いように見受けられるが、療養費といえどもあくまで保険給付なのだから、今後の医療DXの推進も含め、医科本体等の動向を注視すべきであることを忘れないでほしい。 (さらに…)
あはき療養費令和6年改定関連 厚労省9月11日付Q&A「訪問施術料関連」
あはき療養費令和6年改定関連 厚労省9月11日付Q&A「訪問施術料関連」
2024.09.20
10月から施行されるあはき療養費の「訪問施術料」に関連して、厚労省が疑義解釈資料(Q&A)を令和6年9月11付で発出した。(令和6年10月1日付の一部訂正も反映)
以下では、「あはき共通」「鍼灸のみ」「あマ指のみ」と免許別に本紙で再構成し、全文を掲載する。
【訪問施術料関連】
〈あはき共通〉
(問)
訪問施術料について、創設の趣旨は何か。
(答)
往療料を見直し、これまで往療料として算定していた、「定期的ないし計画的」な往療により施術を行う場合については、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定することとし、「突発的な事由」によって往療し施術した場合には、往療料と施術料として算定を行うよう整理したものである。したがって、鍼灸に係る療養費の支給対象範囲に変更があるわけではない。
(問)
「定期的ないし計画的」とは、どのようなものを指すのか。
(答)
「定期的ないし計画的」とは、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて、施術の頻度や日時等を予め決めた上で、患家に赴いて施術を行った場合をいう。
(問)
同一建物の複数の患者に同一日に複数回に分けて赴き施術した場合、それぞれの訪問施術に対する人数の訪問施術料の区分で訪問施術料を算定できるのか。
(答)
施術管理者単位の支給申請において、同一日・同一建物に居住する複数の患者を定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合、当該、同一日・同一建物で訪問施術を行った患者総数に応じて、訪問施術料を算定することになる。例えば、同一日・同一建物に午前と午後に分けて赴き、午前2人、午後8人施術をした場合は、1日の合計施術患者数は10人であるため、訪問施術料3(10人以上)の算定となる。
(問)
同一建物に複数の施術者が同一日に訪問した場合の訪問施術については、それぞれ施術者ごとに訪問施術料の区分により算定できるのか
(答)
同一建物に複数の施術者が訪問し複数の患者に施術を行った場合であっても、受領委任による療養費の支給申請は施術管理者単位のため、療養費の支給に関する受領の代理人である施術管理者単位で同一日に同一建物で施術を行った患者の総数に応じた訪問施術料の区分により算定する。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』復委任団体は施術管理者に支給される療養費から 会費や手数料を差し引いても違法とはならないのか
Q&A『上田がお答えいたします』復委任団体は施術管理者に支給される療養費から 会費や手数料を差し引いても違法とはならないのか
2024.09.20
Q.
復委任団体は会員の施術管理者に対して保険者から支給される療養費から会費や手数料を差っ引いています。一方、健康保険法上、保険給付を受ける権利は「譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」とされています。そうすると、これって法律上、問題はないのでしょうか。
A.
柔整療養費に係る受領委任の取扱いと健康保険法の譲渡禁止規定との関係性は、特に、柔整療養費が健保組合等の保険者から施術管理者宛てに支払われる前に入金を保証するなどのファクタリング問題として議論されます。しかしながら、施術管理者は療養費の受領行為について被保険者から委任を受けるのみであって、保険給付を受ける権利の譲渡を受けるものではありません。だから譲渡禁止規定には抵触しないのです。療養費の受給権は受領委任払いの取扱いにおいては被保険者が保持・保有したままであって、施術管理者に受給権が移転した訳ではないからです。 (さらに…)
12月2日以降の「オン資」義務化、各施術所は対応を
12月2日以降の「オン資」義務化、各施術所は対応を
2024.09.11
12月2日以降、現行の健康保険証(紙の保険証を含む)の新規発行が終了することに伴い、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行される。クリニックや薬局といった保険医療機関等はもちろん、療養費を取り扱う柔整・あはきの施術所においても「12月の義務化」に向けた対応が必要になる。
施術者団体の中には、9月に入り、所属会員からのオンライン資格確認に関する問い合わせ(登録や手続きの方法等)が増えている団体もあり、1日に数十件の相談・質問を含む連絡を受けているようだ。
厚労省も専用アプリのアップデートなどの利便性を図りながら、施術所へのオン資対応の促進に努めている。
以下は、弊紙「鍼灸柔整新聞」で取り上げたオン資関連の記事です。
・ポータルサイトが開設 柔整・あはきのマイナ保険証対応
・柔整・あはきのオン資導入 まずは端末機器の購入を
・施術所向けオン資 「ユーザー登録」の手続き開始
・施術所向けオン資 専用アプリの入手&設定が必要
・オン資の費用補助 申請期限が来年1月15日まで
・オン資アプリ、「資格確認結果画面」の機能追加
※各記事の情報は、更新されている場合がありますので
専用の「施術等向け総合サイト」を今一度ご確認ください
『医療は国民のために』397 AIで「整骨院での寝違え治療は保険適用」と明言!
『医療は国民のために』397 AIで「整骨院での寝違え治療は保険適用」と明言!
2024.08.25
柔整療養費で申請した頸部捻挫、頸椎捻挫、肩関節捻挫の負傷名について、健保組合など一部の保険者が、整形外科学会のホームページ上の記載を根拠に、「寝違えは保険対象外である」とのロジックで不支給処分にしている実態にある。たしかに、日本整形外科学会のホームページに、寝違えは「外傷(けが)ではなく、軽い病気です」と明記されている。特に、「亜急性」が削除された平成30年5月24日付の厚労省通知を契機に、患者照会で「寝違えた」という回答を得れば、これをもって「寝違えは外傷性ではない」と認めないとするケースが多発しているように感じる。 (さらに…)
全柔協、公明党大阪に要望
全柔協、公明党大阪に要望
2024.08.25
オン請や施術者の職域拡大など
全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が8月9日、大阪市内で開かれた公明党大阪府本部の「政策要望懇談会」に出席し、柔整師・あはき師の地位向上や療養費に関する要望を行った。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求実施後の復委任団体の会員情報は どうやって把握・管理することになるのか?
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求実施後の復委任団体の会員情報は どうやって把握・管理することになるのか?
2024.08.25
Q.
将来、療養費の請求がオンラインとなった場合、各施術所からダイレクトに審査・支払機関にオンラインにて申請がなされ、数カ月後には施術管理者の登録口座に直接療養費が振り込まれます。仮に、復委任団体が限定的に療養費の関与を認められたとしても、団体が会員の請求・入金などの情報についてはどうやって把握・管理すればよいのでしょうか?
A.
療養費のオンライン請求導入の具体的な方策は、今後、療養費検討専門委員会やその下に置かれているワーキンググループでの議論により、徐々に明らかとなってくるとは思いますが、現状はほぼ何も決まっていません。とはいえ、将来の療養費支給申請書の入力フォーマットは、今回実施されたオンライン資格確認の導入に係るポータルサイトでの申請フォーマットに準じた取組みが考えられます。 (さらに…)
柔整療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『令和5年度 療養費頻度調査』から
柔整療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『令和5年度 療養費頻度調査』から
2024.08.25
調査は令和5年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で30分の1、国民健康保険で60分の1、後期高齢者医療制度で50分の1の割合で抽出している。1件当たりの平均支給額は約6,612円(昨年度より85円減)。 (さらに…)
『医療は国民のために』396 オンライン請求導入に向けた業界・団体の意気込みに期待したい
『医療は国民のために』396 オンライン請求導入に向けた業界・団体の意気込みに期待したい
2024.08.09
将来的に導入が予定されている療養費のオンライン請求については、その「過渡期」における請求代行業者の位置付けが問題となっているのは周知のことと思う。例えば、療養費請求代行業者をどのレベルまで認めていくのかという点だ。中小企業組合法に規定される事業協同組合が良いのならば、日整の各都道府県社団も協同組合での事業であるから、何ら問題はないということになろうか。
一方で、一般社団法人や会社組織などの場合はどうなのか。定款・約款の有無や行政への報告義務、行政の立ち入り検査といった観点も含めた議論を今後していくことが求められる。
行政側としては、できれば医科と同様な仕組みを構築したいだろう。なぜなら、医科本体の診療報酬明細書のオンライン請求方策に則り、これに準じた仕組みを展開すればいいだけだからだ。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』いよいよ選定療養の考えが柔整療養費にも入り込んできたね!
Q&A『上田がお答えいたします』いよいよ選定療養の考えが柔整療養費にも入り込んできたね!
2024.08.09
Q.
柔整療養費で10月から導入される予定の「5カ月超で月10回以上の継続した療養費請求は患者さんから差額徴収しても良い」との運用について質問します。これって、保険請求を避けて患者さんにより多くの負担をさせるということじゃないですか。健康保険の仕組みとしてそんなのはアリなのですか?
A.
これは規定の範囲内において、患者さんから自費で料金を受けられる仕組みが、選定療養の基本的考え方のもとで導入されることになったものです。柔整療養費に限定してみれば、5カ月超で月に10回以上の施術を継続しているのであれば、それは本当に捻挫や打撲の治療なのかどうか。慢性的症状に対する患者さんの甘えとしての施術であるならば、健康保険の療養費の支給対象外であり、どうしても施術の必要性があるならば患者さんが自ら負担すべきであるとの考え方が前面に打ち出されたということです。 (さらに…)
オン資アプリ、「資格確認結果画面」の機能追加
オン資アプリ、「資格確認結果画面」の機能追加
2024.08.08
柔整・あはき施術所で今春から運用が始まっている「オンライン資格確認」(オン資)について、7月末に専用アプリで新機能が追加されるなどのアップデートが行われた。
今回、メインとなるアップデートは、「資格確認結果検索機能」の追加。専用アプリでマイナンバーカードより取得した資格確認結果の画面を閉じた後も、同機能を利用することで事後的に(翌月末まで)資格確認結果を再度確認できる。
また、資格確認結果の画面右上に「資格確認結果をコピーする」ボタンを設置。表示されている資格情報をテキスト形式でコピーすることが可能となった。
マイナ資格確認アプリのアップデートの方法については、下記の施術者等向け総合ポータルサイト内のページを参照に。
【お知らせ】マイナ資格確認アプリのアップデートについて
【重要】マイナ資格確認アプリの資格確認履歴閲覧機能におけるエラーについて(R6.8.6)
『医療は国民のために』395 オンライン請求では団体口座に一括で振り込むことの正当性が問われる
『医療は国民のために』395 オンライン請求では団体口座に一括で振り込むことの正当性が問われる
2024.07.25
柔整療養費でオンライン請求の導入とともに、「施術管理者に療養費を確実に支払われるための仕組みづくり」の議論が行われていることは周知のことと思う。その中でも、オンライン請求が実施された際に、現行と同様に団体の口座への一括振込が審査支払機関から行われるか、そうではなく施術管理者の口座に限局されるかの問題は、今後、業界の将来を考える意味でも重要な事柄だ。
例えば、税金の還付で考えれば、税理士が代理で申告業務を行っても還付金の受け取りは必ず依頼者である納税者本人宛てとなる。よって、将来的に柔整療養費が施術管理者に確実に支払われるための仕組みの具体的実践として、施術者団体の口座への振り込みなどは認めないとするオンライン請求仕様となったならば、施術者団体としてこれに不服を申し立てるのはなかなか困難なことであるといえなくはないか。
もちろん、これは各都道府県の社団が設置する、療養費に関して全般的業務を行う協同組合でも認められないことを意味する。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入の基本的構想は「訪問看護療養費」に依拠すべきだ!
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入の基本的構想は「訪問看護療養費」に依拠すべきだ!
2024.07.25
Q.
柔整療養費のオンライン請求導入について、通知行政の枠内に留まるか、医療DXの効果的な展開を狙って医科と同様に法制化されるのか興味があります。例えば「訪問看護療養費」にならい、法制化議論に発展させられれば業界としては得策ではないでしょうか?
A.
ご指摘の通りだと考えます。健康保険法第87条の償還払いで取り戻すに過ぎない療養費を、歴史的な沿革のみに頼って行政の運用通知により、「あたかも現物給付化」に見えるような受領委任の事務取扱いは健保組合等の保険者からすれば邪道に見えるのでしょう。
そうであれば、ここは療養費のオンライン請求の導入という画期的な時世の流れを受けて、行政通知による運用指導としての枠を一気に超え、正々堂々と「法令に基づく現物給付化」を目指すべきです。 (さらに…)
日整と全整協が初となる会合開く
日整と全整協が初となる会合開く
2024.07.10
「柔整業界がまとまる」機運高まる
6月19日、日本柔道整復師会(日整)と全国柔道整復師統合協議会(全整協)が都内で会合を開いたことが分かった。当日は、それぞれの役員・幹部らが集まり、意見交換を行ったようだ。両会とも柔整療養費検討専門委員会に委員を輩出し、一定数の会員を有する業界を代表する団体同士の初となる話し合いということで、大きな転換点と言ってもいい。業界全体の協調、団結に向けた端緒を開く動きとしても注目だ。
これまで日整とその他の個人柔整師団体では、「協定」と「契約」といった属性上の違いから考え方に隔たりがみられていたが、今後、柔整療養費で導入が予定されているオンライン請求において、復委任の問題を中心に団体の垣根を超えた形で対処せざるを得ない状況となることも予想され、今回の会合を開くに至ったという。
(さらに…)
『医療は国民のために』394 柔整療養費の令和6年改定では「保険者単位の償還払い変更」が見送られたが……
『医療は国民のために』394 柔整療養費の令和6年改定では「保険者単位の償還払い変更」が見送られたが……
2024.07.10
柔整療養費の令和6年料金改定の内容が確定し、6月より実施(明細書交付義務化等の一部は10月開始含む)されているが、私が近年の議論の中で最も重要視している「保険者単位での償還払いへの変更」は今回改定で見送られた。
もっと詳しく説明すると、前回の令和4年改定時にも見送られており、仮に「保険者単位での償還払い」が実施されようものなら、柔整療養費の市場が大幅に縮小されることが明らかであることから、療養費検討専門委員会の場で食い止めた業界側の委員を評価したいと思う。しかしながら、この議題は「引き続き検討する」ことになっており、保険者側、特に健保連がどうしても実現させたい姿勢を強く見せていることから、終わった話では無い。 (さらに…)
柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)
柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)
2024.07.10
【明細書関係】 (※令和4年8月30日付事務連絡を一部改正)
問1-1
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所(以下「明細書交付義務化対象施術所」という。)は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
答
明細書交付義務化対象施術所は全ての患者に対して明細書を無償で交付する必要がある。
なお、施術所において特段の事情がある場合、その判断により、明細書発行体制加算を一律に算定しないことを妨げるものではない。
※明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に明細書を無償で交付する旨の掲示が必要。
問1-2
明細書交付義務化対象施術所に係る明細書発行体制加算の算定は、明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。
答
明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に対して当該加算を算定する取扱いとする必要があり、一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。
問3-1
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置していない施術所(以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。)であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
答
明細書交付義務化対象外施術所であって、「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、①従前の取扱いと同様に患者から交付を求められた場合は、明細書を無償で交付する、又は②全ての患者に明細書を無償交付する、のいずれかとなる。そのため、必ず、②全ての患者に明細書を無償交付することが必須ではない。
ただし、①を選択し、全ての患者に対して明細書を無償で交付しない場合、明細書発行体制加算の算定(請求)は認められない。なお、明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、上記の通り、①患者の求めに応じて明細書を無償で交付する旨※1 又は②全ての患者に明細書を無償で交付する旨※2 の掲示が必要。
(※1)「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成22年5月 24日付け保医発0524第3号)の別紙様式6を参照としつつ、無料で交付する旨を明記すること。
(※2)同通知の別紙様式5参照
問5-1
「明細書交付義務化対象外施術所」が明細書を有償で交付することとした場合、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」をいつまでに届け出る必要があるか。 (さらに…)