投稿日:2018.01.10
鍼灸療養費での医師の同意に関して、初療の日から3月を経過した後の申請では、医師からの同意を得ていれば同意書の添付は省略してもいいし、確認は口頭でも電話でも良く、施術者が得ても患者が得てもいいといった取り扱いで進んできた。そのためか、地方の医師会などが会員医師に対して「同意はしないように」との指導を行っているのは周知の事実である。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1064号(2018年1月10日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
この記事をシェアする
「所属や立場を越えて鍼灸発展を」、OMFES・日理工共催の「第1回日本伝統医学の未来推進フォーラム」
2025.12.26
2025年は何があった? 鍼灸柔整新聞HP記事ランキング!
2025.12.24
マスターズ水泳九州大会 国際大会でのボディケア初 福岡スポーツ鍼トレーナー部会中心
2023.09.08
第43回日本東方医学会 東方医学×公衆衛生学で社会をより良く
2025.12.23
デスクトップ(2025年12月20日/1239号より)
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
『ちょっと、おじゃまします』 ~骨折診られる「希望の星」に~ 滋賀県彦根市<ステラ整骨院>
2019年9月10日
インタビュー
連載
岡山鍼灸サミット 小児はり、地域のママに広める
2019年8月10日
あはき
認知症予防にヘッドマッサージ指南 地域包括支援センター主催で
2019年2月10日
「鍼灸師の機能訓練指導員」で 介護予防研究会が厚労省と協議
2019年2月25日
病鍼連携連絡協議会が基礎講座 予防や健康増進での連携を模索
2018年11月10日
広告 ×
交通事故対応で柔整師が留意すべきポイントを、トラブル事例をもとに弁護士が解説! また、最新の保険者の動向や業界動向とその対応について、事務局長が解説します!
全柔協の関東・甲信越支部会2026.1OPEN