投稿日:2018.01.10
鍼灸療養費での医師の同意に関して、初療の日から3月を経過した後の申請では、医師からの同意を得ていれば同意書の添付は省略してもいいし、確認は口頭でも電話でも良く、施術者が得ても患者が得てもいいといった取り扱いで進んできた。そのためか、地方の医師会などが会員医師に対して「同意はしないように」との指導を行っているのは周知の事実である。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1064号(2018年1月10日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
医歯薬出版から新刊 新版経絡系統治療システム〈VAMFIT〉
第52回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会 流派や学問を超え「気」について考える
2024.11.20
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』236 変形性膝関節症の一症例と描出のポイント
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
岡山鍼灸サミット 小児はり、地域のママに広める
2019年8月10日
あはき
認知症予防にヘッドマッサージ指南 地域包括支援センター主催で
2019年2月10日
連載
「鍼灸師の機能訓練指導員」で 介護予防研究会が厚労省と協議
2019年2月25日
病鍼連携連絡協議会が基礎講座 予防や健康増進での連携を模索
2018年11月10日
商品紹介 カナケン『電子温灸器CS-2000/1000』
2018年7月10日
商品紹介
広告 ×
開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!
【全柔協】秋の開業セミナーOPEN