投稿日:2020.07.10
新型コロナウイルスの影響に伴う、あはき療養費の再同意の期間猶予等の特例措置について、3度目となる延長が決まった。同意文書内の支給可能期間の最終日が「2月25日から7月末まで」である場合、最終日以降の施術(ただし7月末まで)も支給対象と認められる。変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も同様に7月末まで。
1124号(2020年7月10日号)、
新型コロナウイルス関連情報、
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