税の申告・納付、4月17日以降も受け付ける

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投稿日:2020.04.06

あはき柔道整復速報

 国税庁はこのほど、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付を4月17日(金)以降も受け付けることを発表した。

 同庁では当初、申告の受け付け期限を4月16日(木)まで延長するとしていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からさらに柔軟に対応するとしている。

国税庁『確定申告期限の柔軟な取扱いについて―4月17日(金)以降も申告が可能です』

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