エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
投稿日:2020.03.05
令和3年以降、あはき療養費の受領委任を新たに取り扱う場合、「実務経験」と「研修の受講」の2つの要件が必要になる。厚労省が3月4日付の通知等で示した。
実務経験は1年間で、出張専門での経験は除くとしている。研修は「16時間、2日以上」で、職業倫理や適切な保険請求に関して学ぶ。既に柔整療養費で平成30年度から導入されており、健康保険(受領委任)を取り扱うに当たり資質向上を目的に取り入れられる。
(詳細は今後発行の本紙で伝える)
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