投稿日:2019.12.13
柔整療養費の相殺処理をめぐって、橿原市の住民が同市を相手取り、本来支給されるべき療養費の不足額の支払いなどを求めた裁判は、12月12日の奈良地裁での口頭弁論で結審した。判決は令和2年3月12日に言い渡される。
なお今回、原告側を支援する全国柔整師協会(全柔協)の補助参加の申請が裁判所から認められた。(今後発行の弊紙で、原告・被告双方の主な主張などを詳述)
橿原市相殺裁判、
この記事をシェアする
【大阪・関西万博】9月に期間限定でバーチャル鍼灸院がオープン!
2025.07.03
【レポート】第23回世界災害救急医学会(WADEM2025)にあはき業界から初参加
2025.07.02
柔整・あはきの業団の令和7年度役員改選、「現体制続投」目立つ
2025.07.01
『医療は国民のために』408 オン請の「団体宛て一括支払い」は早急な結論を求めたい
鍼灸師と精神科の連携強化をめざすAPネットワーク、参加呼びかけ
2025.06.30
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
広告 ×
【入会金0円 レセコン0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる、40年の歴史を誇る日本最大の厚労省認可団体! 全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN