【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく
2026.01.09
投稿日:2024.07.25
柔整療養費でオンライン請求の導入とともに、「施術管理者に療養費を確実に支払われるための仕組みづくり」の議論が行われていることは周知のことと思う。その中でも、オンライン請求が実施された際に、現行と同様に団体の口座への一括振込が審査支払機関から行われるか、そうではなく施術管理者の口座に限局されるかの問題は、今後、業界の将来を考える意味でも重要な事柄だ。
例えば、税金の還付で考えれば、税理士が代理で申告業務を行っても還付金の受け取りは必ず依頼者である納税者本人宛てとなる。よって、将来的に柔整療養費が施術管理者に確実に支払われるための仕組みの具体的実践として、施術者団体の口座への振り込みなどは認めないとするオンライン請求仕様となったならば、施術者団体としてこれに不服を申し立てるのはなかなか困難なことであるといえなくはないか。
もちろん、これは各都道府県の社団が設置する、療養費に関して全般的業務を行う協同組合でも認められないことを意味する。
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