あはき・柔整広告ガイドライン案、広告可能な事項・ネット・無資格対応など

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 5月20日に開かれた「第10回あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」では、厚労省から「あはき・柔整広告ガイドラインに記載する内容(案)」が示された。本紙前号に続き、「広告可能な事項」や「インターネット上のウェブサイト等」、「無資格者の行為」などの残りの項目から重要な点を抜粋し掲載する。

Ⅲ.広告可能な事項について

1 あはき・柔整に関する広告として広告可能な範囲
 あはき師法第7条第1項において「あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業もしくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない」と規定され、また、柔整師法第24条第1項において「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と規定されている。

3 広告可能な事項の具体的な内容(あはき師法、柔整師法)

(2)施術所の名称
 利用者が安心・安全にあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けるためには、利用者が正しい情報に基づいて施術所を選択できることが重要である。

①広告可能な名称の例
ア 提供する施術業態(マッサージ、指圧等)に「院」、「施術所(院)」又は、「治療院(所)」を付けること(例:〇〇マッサージ院、〇〇はり・きゅう院、〇〇はり施術所、○○鍼灸施術院、○○柔道整復院、○○鍼灸治療院、○○鍼灸療院、○○鍼灸治療所、等)
(※要検討)「○○柔道整復治療院」、「○○接骨治療院」の名称については、「鍼灸治療院」等と同様に可能としてよいか
イ マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること(例:○○マッサージ、はり・きゅう○○、等)
ウ 施術所が併設されている場合等に併記すること(例:○○接骨院・鍼灸院、○○接骨院・○○鍼灸院、等)

②広告不可な名称の例
ア 「病院又は診療所等」と誤解する恐れがあるものを含んでいる名称(例:○○診療所、○○治療所、○○治療室、○○療院、○○はり科療院、○○治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック、等)
イ あはき、柔整以外の施術所と紛らわしい名称(例:カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート、等)
ウ 提供する施術業態が混ざっている名称(例:○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院、等)
エ 対象者を限定するもの(例:○○女性専門療院、○○レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門、等)
オ 施術内容・技能・方法を含んでいる名称(例:東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法、等)
カ 効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称(例:姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、たくみ、等)
キ 広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称(例:メディカル○○鍼灸院、サロン○○接骨院、等)
ク その他,施術所と分かりにくい名称(例:○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所、等)
(※調整中)「整骨院」の取扱いについては、第10回検討会の議論を踏まえて検討

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