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2024.11.21
投稿日:2021.08.19
4月に柔整師が対象職種に新たに加えられた「労災保険の特別加入制度」について、厚労省がさらなる対象拡大を検討するため、ホームページ上で意見を求めている。
受付期間は9月17日まで。追加すべき職業や業務のほか、仕事中に労災に該当するけがや病気になった事例などを募る。
労災保険は本来、雇われて働く人が対象だが、傷害のリスクが高い仕事(個人タクシーや建設業)に従事する個人事業主を対象に「特別加入制度」を設けている。柔整師の追加については、昨夏、日本柔道整復師会が意見要望を行い、厚労省の労災保険部会の議論を経て追加された。
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