投稿日:2021.06.10
3度目の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の影響を受けた個人事業主等の支援策「月次支援金」の受け付けが、6月16日から始まる。既に国が実施している「一時支援金」の要件や仕組みを用いており、施術所も給付対象に盛り込まれている。
申請は月単位で、外出自粛等の影響を受けた月の売上高が、2019年または2020年の同月に比べて50%以下に減少した個人事業主に最大10万円/月(法人は最大20万円/月)が支給される。(給付額の計算方法は上記参照)
1146号(2021年6月10日号)、
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