【無料レポート】JSSPOT北海道支部オンライン研修会 柔整師の業務範囲とは?

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投稿日:2022.08.04

学術・教育柔道整復

講師の小野寺恒己氏

 日本スポーツ整復療法学会(JSSPOT)北海道支部のオンライン研修会が7月2日、「教育講座―柔道整復師の業務範囲の法学的検討」と題して開催された。講師は同学会理事・北海道支部長の小野寺恒己氏が務め、過去の国会答弁、判例、行政解釈などをもとに柔整師の業務範囲について自説を交えて解説した。

 

柔道整復師の業務範囲の法学的検討

 まず柔道整復師法において、その業務範囲の定義がされていない点を指摘。その上で、柔整師法案に係る提案理由説明(昭和45年)や長野地方裁判所松本支部の判例(昭和47年)を持ち出し、骨折・脱臼の非観血的徒手整復を含めた、打撲・捻挫などの負傷は明確に認めており、脱臼・骨折については応急手当時をのぞき、医師の同意がない限り患部に対する施術は許されないとしていると説明した。

 一方で、平成4年厚生省健康政策局医事課に対する照会では、業務の特色を生かして骨折・脱臼・捻挫・打撲にいたらない状態に対して手技等の施術を行うことは差し支えないとしており、小野寺氏は両件により業務範囲の定義をなしていると説いた。そのほか、診療の補助は業務範囲外とされているものの社会保障制度上、これについては運動療法機能訓練技能認定試験の合格または運動器リハビリテーションセラピスト研修の受講をすれば診療・介護報酬の算定要因として認められると説明。

 また、業務範囲内であれば、保険診療の扱いとなり、範囲外(業務の特性を生かした施術)は自費施術の扱いになるとの分類が可能と付け加えた。

 続けて小野寺氏はX線撮影と超音波画像診断についても解説。X線撮影においては、医師・歯科医師の指示が必須であるため、たとえ柔整師本人が診療放射線技師免許を有していようとも、施術所での撮影は当然許されない。超音波画像診断については、非侵襲性のため柔整師にも認められているが、消化器等の医科診療範囲の観察は禁忌であると説明した。

 

公的解釈と現場の乖離に懸念

 小野寺氏は柔道整復における公的な解釈と現場の実情に乖離があると指摘。一般通念として柔道整復による施術と考えうる場合でも、法律による定義がなされていないため、事実や責任の所在がうやむやになっているといえ、学会等での闊達な議論を呼びかけた。

学術・教育柔道整復

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