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2024.11.19
投稿日:2021.04.13
厚労省が3月15日付で、保健所を設置する自治体等に向けて「医業類似行為業等に関する指導について」と題する通知を出し、国民への危害発生を防止するため医業類似行為に関する指導を徹底するよう示した。
今回の通知は、昨年11月に公表された総務省行政評価局の「消費者事故対策に関する行政評価・監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として-」の調査結果を受けたもので、総務省から厚労省に是正勧告もされている。ただ通知の中では、「免許を有しない者による医業類似行為の施術が、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるものであることから、保健所等関係機関とも連携し、その指導を徹底されたい」との記載にとどまり、依然として具体的な指導内容は示されなかった。
「医業類似行為業等に関する指導について」(令和3年3月15日付)
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