柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)
2024.07.10
投稿日:2021.04.01
学校法人平成医療学園が、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかった国に対し、その処分取消を訴えている裁判で、大阪高裁控訴審の第1回口頭弁論が3月24日にあった。
当日、学園・国双方の意見文書が提出されたほか、学園理事長・岸野雅方氏の口頭による意見陳述も行われた。岸野氏は裁判官に対し、無資格者に対する行政の無作為が、あはき法19条を50年以上にわたって温存させ、視力障害者と晴眼者の同じ国家資格者同士がにらみ合いを起こす原因を作り、現在に至っていると訴えた。また、視力障害者の施術者が仕事をしやすい環境を整えた台湾での成功事例に言及し、行政の福祉政策の再考を求めていた。
この日結審され、7月9日11時からの判決言い渡しが決まった。
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