オン資義務化で例外措置、「70歳以上」や「視覚障害」など

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 12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了することに伴い、「オンライン資格確認」(オン資)の導入が義務化されるが、高齢等の理由で「やむを得ない事由」がある施術所について「義務化の対象外」とする特例措置が設けられることが分かった。厚労省が11月6日付の事務連絡で示した。

 「やむを得ない事由」として、同一施術所内の常勤の施術者全員が「令和6年4月時点で70 歳以上」でオン資による資格確認を行うことが困難な場合が該当するとしている。また、あはき施術所の場合は、常勤の施術者全員が「視覚障害」である場合も要件としている。

 そのほか、来年(令和7年)12月2日までに「廃止・休止を決めている施術所」や「受領委任の取扱い中止を決めている施術所」も義務化の対象外として挙げている。

参考:厚労省ホームページ(柔整施術所向けあはき施術所向け

速報あはきオンライン資格確認柔道整復

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