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2024.11.21
投稿日:2024.10.07
労災保険のはり・きゅう及びマッサージ施術について、令和6年10月以降の施術分から算定料金が変更される。厚労省労働基準局長から9月19日付で改正文書を発出した。(参考:厚労省「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について」)
労災保険の料金体系については、従来、あはき療養費(健康保険)の算定項目等に準じる形で変更が加えられており、今回の令和6年療養費料金改定で訪問施術料が導入されるなどの大規模な見直しが実施されたことから、労災保険のあはき施術においても算定項目の組み替えや料金変更が行われた。
以下では、変更点のみを抜粋して表にまとめた。
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