オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2024.09.25
柔整・あはき療養費の「令和6年料金改定」は、2段階で実施されることとなっており、その後半の開始時期に当たる10月が来週に迫っている。
あはき療養費は10月施術分から、長年懸念を持たれていた往療が抜本的に見直され、「訪問施術料」が導入される。
訪問施術料では、患家への訪問が「定期的・計画的」に行えようになる。料金体系は「同一日・同一建物」の考え方と組み合わせた形に変わり、例えば、訪問で「同一日に同一建物で施術を行った患者数」が1人なら『訪問施術料1』に該当し、2人なら『訪問施術料2』に、3人以上なら『訪問施術料3』となる。なお、『訪問施術料3』は「3~9人」と「10人以上」で算定項目が分かれる。
これに関連してレセプト(療養費支給申請書)の様式が改められたほか、添付が求められていた往療内訳書は廃止となる。
また、訪問施術料と差別化を図るため、突発的な場合に限定した「往療」が新たに設けられる。10月以降の往療は、距離加算が廃止になり、金額を一回2,300円。その往療の距離加算廃止の影響を配慮して「特別地域加算」も設けられ、1回につき250円加算。
参考:あはき療養費令和6年改定関連 厚労省9月11日付Q&A「訪問施術料関連」
柔整療養費は10月施術分から、「明細書発行体制加算の変更」「患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加」「後療料等に係る長期頻回の逓減」の3つの改定が行われる。
明細書発行体制加算は、料金が3円減額の「月1回に限り、10円算定」となる。また、明細書交付の義務化対象の拡大が図られ、現行の「義務化対象の施術所」となる2要件のうち、「常勤職員3人以上」を削除し、「明細書発行機能のあるレセコンの設置」のみを要件とする。
「患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加」については、現行の事例4類型に、「長期・頻回」が追加される。具体的には、「初検日から5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者」を「長期・頻回」と考える。これに関連して長期・頻回の算定額の逓減も強化され、一部負担金とは別に患者から徴収できる方式も新たに採用される。
参考:柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)
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