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柔道整復 連載

『医療は国民のために』392 柔整療養費に「選定療法」という考え方が出現?

投稿日:2024年6月10日

 「選定療養」という言葉をご存知だろうか? 一口で言ってしまえば、患者が健康保険の取扱い以外で追加費用を負担することだ。医科等では既に「保険外併用療養費」として制度化され、保険適用外の治療を保険適用と併せて受けることができる医療サービスの一種だ。

 この選定療養は、混合診療と性質が大きく異なり、例えば「差額ベッド代」や「歯科治療(金属材料)」などがあるが、ここではその説明は省略し、その考え方が柔整療養費にも伝播してきたことについて考えたい。というのも、このたびの令和6年料金改定において、見直しが図られた「長期頻回の算定における逓減の強化」でこの選定療養の考えが盛り込まれたと推察しているからだ。

 今回の改定で、初検月から5カ月超の施術(後療料、温罨法料、冷罨法料、電療料。骨折除く)については所定料金の100分の75で算定すると新たに逓減率が強化された。これに加え、月10回以上の施術を併せて継続していれば、所定料金の半分である100分の50の算定とすることも決まった。

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