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柔道整復 連載

Q&A『上田がお答えいたします』施術方策そのものを問い質す権限が保険者や審査員にはあるのか?

投稿日:2024年3月25日

Q.

 療養費支給申請書が返戻されたのですが、その際に治療法や手技内容の詳細な説明を求められました。これは審査業務の範囲を超えていると思うのですが?

A.

 確かにそうですね。最近の柔整審査会や一部の健保組合から、柔整師の具体的な施術や手技、また電療の機器の種別や物理療法のやり方等、施術方策自体の説明を求める返戻が出はじめています。これは極めて不当で悪質なことです。医科に置き換えてみれば、国保審査会から診療報酬明細書の内容について、医師の専門領域にまで説明を求めることはありません。異常だと言えます。

 例えば、柔整療養費の審査委員会が審査する内容は、厚労省保険局医療課長から通知されています。具体的には「柔道整復療養費審査委員会の審査要領」において、11項目で明らかにされているので紹介します。

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