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あはき 連載

『医療は国民のために』384 刺絡は「合法」であり、問題ないことを周知したい

投稿日:2024年2月9日

 今回は、鍼灸師が行う「刺絡」について解説したい。養成施設等の教育現場では、教員の認識不足によって「法的にダメなもの」として教わり、「自分たちは刺絡をやってはいけないと授業で習った」という鍼灸師もいまだに存在する現状だ。

 過去を振り返れば、平成9年4月30日に開かれた、小泉純一郎氏が厚生大臣時代の衆院厚生委員会で、それを問われて、「あの鍼を刺して血が出ない方がおかしい」と質問者が一蹴された。同年7月に厚生省大臣官房から『教科指導要領準則』が発行され、当時、作成担当を務めた厚生教官(国立リハセンター理療教育部)の芦野純夫先生が、「はり実技」(ウ)特殊鍼法に「刺絡鍼法」と名付けて書き込み、授業で教えられるようになったところである。

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