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柔道整復 連載

Q&A『上田がお答えいたします』日整社団の協同組合は復委任団体ではないの?

投稿日:2024年1月10日

Q.
 各都道府県にある柔整社団は、療養費の取扱いに当たって協同組合を設立して会員の請求代行を手掛けていると聞いています。民法上、これも復委任ですよね。そうすると他の団体と同様に復委任団体ということでしょうか?

A.
 まず過去に開かれた柔整療養費検討専門委員会の議事録を確認すると、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)の委員は、復委任団体のことを「協定に属さない、あくまで個人契約柔道整復師が加盟する施術者団体であって、協同組合や接骨師会・整骨師会の組織名称を問わず、療養費の取扱いを施術管理者に代わって請求代行する日整以外の団体」を指していると発言しています。そして、厚労省保険局がこれを否定しないことから、「個人柔整師のための代行団体=復委任団体」という構図が出来上がっているのです。

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