投稿日:2023.04.10
整骨院やエステサロンを30軒近く運営する「株式会社くまのみ」が自社のウェブサイトや店頭で「埼玉県口コミナンバーワン」など客観性に欠ける表示をしたとして、埼玉県から3月14日に行政処分を受けた。消費者に対し「実際よりも優れていると偽って宣伝する行為」である優良誤認に該当し、景品表示法(景表法)に抵触することから措置命令として違反表示を取り消すよう命じた。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1190号(2023年4月10日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
令和7年 秋の叙勲・褒章
2025.11.13
令和8年療養費改定に向け経営実態を調査、厚労省
2025.11.14
第3回ヘルスケアJAPAN大阪’25 介護予防総合展開催
2025.11.11
厚労省が施術所ウェブサイトを調査、「広告ガイドラインに照らせば違反少なくない」
2025.11.07
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』9 痛覚変調性疼痛とは?
2025.11.12
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
広告 ×
大好評の開業セミナーを秋にも開催決定!同時ライブ配信で、遠方の方でも参加可能!業界の最新情報、開業準備で重要なこと、融資について解説します。日本公庫に直接相談できる!ぜひ会場へお越しください!
全柔協整骨院開業セミナー2025秋OPEN