投稿日:2023.04.10
整骨院やエステサロンを30軒近く運営する「株式会社くまのみ」が自社のウェブサイトや店頭で「埼玉県口コミナンバーワン」など客観性に欠ける表示をしたとして、埼玉県から3月14日に行政処分を受けた。消費者に対し「実際よりも優れていると偽って宣伝する行為」である優良誤認に該当し、景品表示法(景表法)に抵触することから措置命令として違反表示を取り消すよう命じた。
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1190号(2023年4月10日号)、
紙面記事、
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