投稿日:2022.10.25
労災保険のはり・きゅう及びマッサージ施術に係る料金が、10月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が、9月21日付で文書を発出した。
初検料と、マッサージ施術料の「温罨法を併施した場合」の算定料金が引き上げられた(下表参照)。
1179号(2022年10月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資の協力金、「取り組み報告」は9月末が期限
2025.08.19
『現場で使える!治療家のための実践英会話 』7 「〜の症状はありますか?」と聞いてみよう
2025.08.18
商品紹介 レッティ『AI東洋医学』
2025.08.20
Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
【大阪・関西万博】9月に期間限定でバーチャル鍼灸院がオープン!
2025.07.03
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
労災保険の柔整施術 10月施術分から料金改定
2022年10月10日
柔道整復
柔整師、あはき師の労災保険施術料金算定基準の一部改定
2019年10月10日
あはき
労災保険のあはき施術 8月の施術から料金改定
2018年8月10日
労災保険のあはき施術 2月施術分から料金改定
2021年1月25日
広告 ×
本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!
全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN