投稿日:2022.02.25
柔整療養費の施術管理者になるための要件として義務化されている「実務経験の年数」が、「1年」から「2年」に変更される。厚労省が2月14日に通知し、4月1日から適用される。
実務経験の年数は原則3年だが、令和5年度まで義務化に伴う緩和措置として段階実施で行われている。今回の「2年への引き上げ」に伴い、実務経験の受け入れ先も施術所だけでなく、保険医療機関(病院・診療所)でも可能となる。ただし、保険医療機関での従事期間は1年までしか認められない。
1163号(2022年2月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
柔整・あはき療養費の令和8年料金改定、議論直前!
2026.01.16
セイリン主催セミナー 泌尿器疾患への鍼灸アプローチでQOL改善を
2026.01.20
【レポート】ベトナムの国立伝統医学研究所・医学病院創立50周年記念式典等に参加
2026.01.19
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』250 超音波画像観察装置で観察した3症例
2026.01.21
第29回日本統合医療学会学術大会 テーマは『皆で共有しよう統合医療の奇知・叡智』
2026.01.22
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
4月以降は「実務経験3年」に
2024年3月8日
柔道整復
療養費・保険
平成30年度介護保険制度改正 全鍼師会の小川氏・長嶺氏、厚労省交渉など振り返る
2018年3月25日
あはき
広告 ×
交通事故対応で柔整師が留意すべきポイントを、トラブル事例をもとに弁護士が解説! また、最新の保険者の動向や業界動向とその対応について、事務局長が解説します!
全柔協の関東・甲信越支部会2026.1OPEN