『医療は国民のために』317 3年前に新設された「柔道整復運動後療料」をもっと積極的に算定しよう

  • TOP
  • 『医療は国民のために』317 3年前に新設された「柔道整復運動後療料」をもっと積極的に算定しよう

投稿日:2021.04.23

連載

 平成30年度の柔整療養費料金改定時に新設された「柔道整復運動後療料」があまり広がっていないようだ。

 骨折・不全骨折・脱臼に対する施術をした後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に算定できるメニューとして設けられ、その金額も1日につき320円。単なるストレッチングでは認められないが、細かな運動メニューが指示されているわけでもないので、骨折・不全骨折・脱臼への施術に当たっては必ずセットで算定すべきであり、実際算定されているものと思っていたのだが、現実はそうでもないようだ。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!

【全柔協】秋の開業セミナーOPEN