投稿日:2021.02.25
1月より、あはき療養費の受領委任を取り扱える「施術管理者」になるための要件として、新たに「実務経験」と「研修の受講」が義務化された中、現在在学中の学生を対象に、導入に伴う緩和措置として特例が設けられることが分かった。厚労省が2月10日付の通知で示した。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1139号(2021年2月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資の協力金、「取り組み報告」は9月末が期限
2025.08.19
商品紹介 レッティ『AI東洋医学』
2025.08.20
『現場で使える!治療家のための実践英会話 』7 「〜の症状はありますか?」と聞いてみよう
2025.08.18
Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
【大阪・関西万博】9月に期間限定でバーチャル鍼灸院がオープン!
2025.07.03
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
『医療は国民のために』249 施術管理者の新要件「研修の受講」への疑問
2018年6月10日
連載
あはき療養費 施術管理者の要件、来年から追加
2020年3月25日
あはき
柔整療養費施術管理者の新要件 新卒者対象の特例、来年度も適用
2019年2月25日
柔道整復
『医療は国民のために』240 「施術管理者」にならなくとも柔整療養費を代理受領?
2018年1月25日
柔整の施術管理者研修 受講できず、保険取扱い断念も
2018年12月10日
広告 ×
本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!
全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN