投稿日:2020.07.10
新型コロナウイルスの影響に伴う、あはき療養費の再同意の期間猶予等の特例措置について、3度目となる延長が決まった。同意文書内の支給可能期間の最終日が「2月25日から7月末まで」である場合、最終日以降の施術(ただし7月末まで)も支給対象と認められる。変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も同様に7月末まで。
1124号(2020年7月10日号)、
新型コロナウイルス関連情報、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入の施術所への協力金、支給のための対象期間が5月から開始
2025.05.19
連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』4 痛みの程度を聞く一言
2025.05.18
口腔から全身へ深刻化するフレイル、口腔ケアと運動で予防する
2025.05.16
埼玉の2つのあはき社団、県と災害協定結ぶ
2025.05.12
連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』3 症状が始まった時期を聞く一言
2025.04.18
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』141 「With コロナ」
2020年6月25日
連載
再同意期間を猶予、コロナ感染防止で あはき療養費で臨時措置、4月末まで
2020年3月25日
あはき
あはき再同意の臨時措置、延長
2020年4月24日
あはき再同意特例、6月まで再延長
2020年5月25日
コロナ対応のあはき再同意特例、7月末まで延長
2020年6月30日
速報
広告 ×
読売巨人軍のチームドクターから、整形外科医と柔整師の連携について学ぶチャンス! 質疑応答ベースのパネルディスカッションで日頃の疑問を解消しよう! ドクターに直接質問できるこの機会をお見逃しなく!
全柔協の関東・甲信越支部勉強会2025OPEN